取引に際し注意すべき事項を解説します
◇手付金等を支払うとき
売主が不動産業者の場合で、売主が倒産して物件の引渡しが受けられない等の事態が発生した場合でも、買主が支払った手付金については返還を受けることができるようにするため、売主業者に一定金額以上の手付金等を支払う場合には、保全措置を講じてもらいます。(宅建業法上の義務です)
売買代金の10%(造成工事や建築工事が未完成の場合は5%)または1,000万円を超える手付金等(契約日以降物件引渡し前までに支払う手付金のほか中間金等を含む)を支払う場合は、保証機関の発行した保証書を売主業者から受領します。
〇保証書等の交付がないときは、手付金等の支払いを拒むことができます。
具体的な保全措置には、次の種類があります。
どの措置をとるのか業者から説明を受け確認します。
◇契約を解除するときは、より高度の判断が必要です
契約が成立した以上は、その効力を一方的に否定することはできません。契約は本来守るべきものだからです。
解約が本当に得策なのかを冷静に考えるべきです。
しかし、どうしてもという場合は、次のようなことを参考にしてください。
◇法律の規定に基づいた解除
1 クーリング・オフ制度
2 契約違反による解除
買主が代金を支払ったにも関わらず、売主(業者)が物件の移転登記・引渡しを行わない場合、買主は民法に基づき、売主に債務の履行を求める催告をした上で(または催告とともに)解除する旨を通知して契約を解除することができます。
3 瑕疵担保責任による解除
宅地として買った土地に家が建築できない等、物件に瑕疵があり、契約をした目的が達成できない場合に限り、買主は契約を解除できます。
4 手付放棄による解除