不動産をスムーズに売却するためには事前準備が必要です。
あなたの不動産をスムーズ且つ適正に売却するための準備として何が必要か?
プロの視点でアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
あなたが売却を検討中の不動産の不動産登記簿の名義はいかがでしょうか?
例えば亡くなられたお父様から相続された場合、相続登記手続を行わなければ、不動産登記簿の名義は亡くなられたお父様のままです。
そのままでは、買主は、あなたが売主=所有者なのかどうか確認することができず、売買契約や所有権移転登記を行うことができません。
◇プロのワンポイントアドバイス
不動産登記簿の名義を確認しましょう。
仮に売却がまだまだ先であっても、取り巻く状況の変化もあり得ます。
手続はできるときに速やかに行っておいた方が後々安心です。司法書士に相続登記を依頼します。
あなたの土地に、隣地との境界を示す標識「境界標」(コンクリートや石またはプラスチック等の杭、金属プレート・鋲)はありますか?
特に昔から所有している土地の場合、塀や樹木などを目印にしている場合も多く、その曖昧さが隣地とのトラブルの原因になったりします。
そのままでは、買主は、どこまでがあなたの土地なのか確認することができないので、安心して売買契約をすることができません。
◇プロのワンポイントアドバイス
自分の土地を守るため、境界標を設置しましょう。
但し個人が勝手に杭を設置するのはご法度です。
必ず土地家屋調査士に依頼しましょう。
境界標設置の効用には5つの効果があります。
・境界紛争の予防
・財産の侵害防止
・売買や相続の迅速化
・正確な地図の基礎づくり
・安全な不動産取引
筆界特定で約1年、境界確定訴訟で約2年かかると言われています。
登記簿の面積を確認してみましょう。
登記簿上の面積は、江戸、明治等の時代のものがそのまま反映されているものも多く、また測量技術機械の進歩等により、現時点で実測した面積と異なっているケースは、多分にあり得えます。
土地の面積、形状次第で、用途や価格も変わります。
そのままでは、あなたも買主も、それが適正な価格なのか確認することができないので、安心して売買契約をすることができません。
◇プロのワンポイントアドバイス
土地家屋調査士に依頼し、土地境界確定測量を行い、確定測量図を作りましょう。
正確な面積、形状が分かれば、正当な価格での売買も可能になり、また買主は購入後の計画が立てやすくなり、成約までのスピードアップが図られます。
また境界標が何らかの原因で、移動・亡失・破損した場合も、法務局に備え付けられた図面を基に、本来の位置に復元することができます。
登記簿の地目が田・畑ではありませんか?
地目が農地である場合は、現地の状態に関わらず、土地の所有権移転登記申請には農業委員会の書類が必要になります。
農地法による規制であるため省略することはできません。
◇プロのワンポイントアドバイス
土地の所在する地域が市街化区域なのか市街化調整区域に所在するのかにより、手続が異なるため、早めの確認が必要です。
市街化区域に所在する土地で現状が宅地である場合は、農地転用届や地目変更の手続行いましょう。
農地転用届は行政書士、地目変更登記は土地家屋調査士に依頼します。